『歯科外来診療医療安全対策』略して『外安全』と『歯科外来診療感染対策』略して『外感染』は、患者さまがより安心・安全に歯科診療を受けられる環境の整備を図るために厚生労働省が定めた基準です。
清潔な環境、院内感染対策、救急時の安全対策、安全管理などについて、国が定める厳しい基準を満たしている医院のみが認定されます。
ひがみ歯科立川クリニックはこれらの国の基準を満たし、『外安全』『外感染』のの届出を行っております。基準をクリアした歯科医院なので妊婦の方・持病をお持ちの方・麻酔が効きにくいや効きすぎてしまう方なども、安心して歯科治療を受診していただけます。
「歯科外来診療感染対策(外感染)1」の施設基準
1 | 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にかかる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。 |
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2 | 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されている。 |
3 | 歯科医師が複数名配置されているか、歯科医師と歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。 |
4 | 医療安全管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ。)にあっては、歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。 |
5 | 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うために、十分な装置・器具等を有していること。また、自動体外式除細動器(AED)については、保有していることがわかる院内掲示を行っていること。 |
6 | 当該保険医療機関の見やすい場所に、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。 |
7 | 歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善を実施する体制を整備していること。 |
8 | 医療安全管理者が設置されており、歯科医療を担当する保険医療機関であること。 |
9 | 見やすい場所に、緊急時における連携保健医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。 |